一口に土地といっても持っているだけではプラスを生みません。
有効に活用することが土地の価値を引き出すことなのです。
土地活用・賃貸住宅
安定的かつ効率的な資産活用として、賃貸住宅経営が注目されています
資産を維持し増やすことが厳しい時代だからこそ、所有している土地を資産として有効活用する賃貸住宅経営が注目されています。その特徴として、まず、長期にわたり家賃収入が見込める「安定性」があること。
家賃収入は、定年後の公的年金を補う私的年金の効果として期待できます。次に「資産承継」がスムーズに行えること。賃貸住宅経営は、運営を専門会社に任せられる事業で、次世代に負担の少ない形で承継できます。そして土地活用を後押しする税制の優遇措置※があり、相続税・所得税・固定資産税※1の軽減効果が期待できます。
- 安定収入
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- 景気に影響されにくい安定性が期待できる
- 家賃収入が長期にわたって安定的に見込める
- 効率的な資産運用が期待できる安定した投資先として見込める
- 資産承継
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- 収益の期待できる資産に変えて事業という形で承継できる
- 美しい地域の街づくりに貢献する「資産」として承継できる
- 税務対策
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- 固定資産税は1/6、都市計画税は1/3に※1
- 相続税の評価が低くなる
- 家賃の一部を相続時の納税資金として充当できる
- 所得税の軽減が期待できる
- ※税制の優遇措置は変更になる場合があります。
- ※1 住宅用地の軽減措置…1戸あたり200m²までの部分は固定資産税評価額の1/6に、また200m²を超える部分は1/3に軽減されます。
「賃貸住宅経営」という土地活用で、資産を有効活用する
賃貸住宅経営が資産運用の手段として選ばれる3つの理由の中でも、特に税務対策は目に見える形で効果が実感できるポイントです。不動産取引を行う場合や、不動産を保有している場合、税金を負担しなければいけません。しかし、土地活用によって一定の条件を満たせば税負担の軽減が見込めるのです。どのような税制の優遇を得られるのかをご紹介します。
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固定資産税・
都市計画税 土地や建物を保有すると固定資産税や都市計画税がかかります。ただ、土地の固定資産税は住宅を建てると更地の場合の1/3(都市計画税は2/3)、さらに戸数×200m²までの部分は更地の場合の1/6(都市計画税は1/3)になります。 - 相続税 相続税は相続時点での利用形態を基準に評価額が計算されます。土地は賃貸住宅を建てると、「貸家建付地による評価」になり、相続税評価額は自用地より低くなります。建物は賃貸住宅経営の場合、借家人の権利が考慮され、相続時に建物の評価額が減額される「貸家による評価」になります。
- 所得税 賃貸住宅経営では不動産所得が生じ、他の所得と合算して確定申告をしますが、「減価償却費」をはじめ、さまざまな必要経費が認められています。また所得税の申告には「白色申告」と、一定の条件のもと色々なメリットを有する「青色申告」があり、青色申告を利用すれば税務効果が高まります。
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固定資産税・
都市計画税 土地や建物を保有すると固定資産税や都市計画税がかかります。ただ、土地の固定資産税は住宅を建てると更地の場合の1/3(都市計画税は2/3)、さらに戸数×200m²までの部分は更地の場合の1/6(都市計画税は1/3)になります。 - 相続税 相続税は相続時点での利用形態を基準に評価額が計算されます。土地は賃貸住宅を建てると、「貸家建付地による評価」になり、相続税評価額は自用地より低くなります。建物は賃貸住宅経営の場合、借家人の権利が考慮され、相続時に建物の評価額が減額される「貸家による評価」になります。
- 所得税 賃貸住宅経営では不動産所得が生じ、他の所得と合算して確定申告をしますが、「減価償却費」をはじめ、さまざまな必要経費が認められています。また所得税の申告には「白色申告」と、一定の条件のもと色々なメリットを有する「青色申告」があり、青色申告を利用すれば税務効果が高まります。